労働災害でかかられる方へ

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労災指定医療機関に提出する書類

労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養(補償)給付が支給されます。
 
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業務中のケガの場合

はじめて労災指定医療機関を受診した場合の必要書類



様式第5号(業務災害用)療養の給付請求書

労災指定医療機関を変更して受診した場合の必要書類



様式第6号指定病院等(変更)届

通勤途中のケガの場合

はじめて労災指定医療機関を受診した場合の必要書類



様式第16号の3(通勤災害用)療養の給付請求書

労災指定医療機関を変更して受診した場合の必要書類



様式第16号の4指定病院等(変更)届

※ 労災指定医療機関以外の医療機関(労災非指定医療機関) で療養・治療をした場合は、 業務災害であれば様式第7号(1)、 通勤災害であれば、 様式第16号の5 (1) により患者様ご自身で療養にかかった費用を、管轄の労働基準監督署に直接申請することとなります。(P3 様式第7号 (1) 16号の5(1) 参照)

※ 労災保険給付の原因である災害が、第三者の行為(相手がある場合)によって生じた場合には「第三者行為災害届」を患者様ご自身で、 管轄労働基準監督署に提出する必要があります。 (P4の第三者行為災害届参照)

※ 労災保険指定薬局で薬剤の支給を受ける場合も、同様の様式 (5号、16号の3、 6号、16号の4) が必要となります。
労災保険指定薬局以外の薬局 (労災非指定薬局) で薬剤の支給を受ける場合は様式7号の (2) 又は、 様式16号の5(2) が必要とな りますのでご注意ください。

診察時間のご案内

診察時間
整形外科-院長
漢方・ばね指・足の外科
○/ー ○/ー ○/ー
整形外科-副院長
ペインクリニック・関節リウマチ

※ 院長は火曜日以外の午後はすべて休診となります。

 休診日 木曜・日曜日・祝日

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土曜日

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